経営環境の悪化により起業支援の動きが見直しになっています
物価高、コロナ禍、賃上げなどで中小企業の経営環境が厳しくなってきている昨今、2023年度(令和5年度)税制改正大綱では、生産性を高める設備投資を行う中小企業を支援するための支援内容が盛り込まれています。
今回は令和5年税制改正により期限が延長となった、中小企業投資促進税制の特徴についてご紹介します。
中小企業投資促進税制の延長 概要
中小企業投資促進税制とは、一定の設備投資を行ったときに税額控除7%(資本金3000万円以下の中小企業者等に限る)または特別償却30%のどちらかが適用される措置です。
対象は資本金1億円以下の中小企業者、農業協同組合、商店街振興組合等または従業員数1,000人以下の個人事業主となります。
対象となる設備とその条件は以下の通りです。
機械及び装置 | 1台160万円以上 |
---|---|
測定工具及び検査工具 | 1台120万以上、 または1台30万円以上かつ複数合計120万円以上 |
貨物自動車 | 車両総重量3.5t以上 |
内航船舶 | 取得価格の75%が対象 |
ソフトウェア |
一のソフトウェアが70万円以上、 または複数合計70万円以上、 ※複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OSのうち一定のものなどは除く |
必要な手続き
設備投資について税制措置を受けるためには、法人の場合、以下の手続きが必要です。
- 特別償却の場合……法人税の確定申告書に「特別償却の付表」(中小企業者等又は中小連結法人が取得した機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表)と適用額明細書を添付する。
- 税額控除の場合……法人税の確定申告書に「別表」(中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書)と適用額明細書を添付する。
期限
2025年(令和7年)3月末まで(令和5年税制改正により延長)
※期限内に対象設備を取得等して指定事業の用に供することが必要です。
控除の内容について
中小企業投資促進税制の控除の内容としては、要件に応じて特別償却か税額控除を受けることができます。
特別償却は、通常の減価償却費に加えて別枠で経費の計上を行える制度で、税額控除は法人税額から直接控除が可能です。設備投資を行った際に中小企業投資促進税制を活用すれば、大きな節税効果を得ることができます。控除を受けるためには、期限内に対象設備を取得し、指定された事業で使用することが必要です。
設備の取得を現在検討しており、また取得した年度の税負担を軽くしたいという事業者の方は、ぜひ予定を繰り上げて2025年3月までに設備を購入されることをおすすめします。。
平岩熱学にご相談を!
中小企業投資促進税制を受ける際の注意点としては、税制が適用されるためには単に設備を購入するだけでなく、税務上「稼働」することが必要となっています。
また、中古品、貸付の用に供する設備は対象外になってしまうなど、注意点もいくつかあります。
平岩熱学では、さまざまな税制を利用した設備導入などでの節税をサポートいたします。節税の手続きや資料の準備、調査や申請などすべて一貫してお任せください。
節税に興味のある方のご相談・ご連絡をお待ちしております。